グローバルに活躍できる人材を育成する日本語学校、東京都知事認可校、法務省告示日本語教育機関

文部科学省指定大学入学準備教育課程、東京出入国在留管理局選定適正校(クラスI)、東京出入国在留管理局取次申請校

東京国際大学付属日本語学校

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留学中に必要な在留手続

  在留期間更新許可申請 | 日本での進学が決定した学生の在留期間更新許可申請 | 資格外活動許可申請 | 
      みなし再入国許可について | 在留カード再交付申請 | 在留カードの漢字氏名表記申請 | 活動機関に関する届出 | 
      東京出入国在留管理局

在留期間更新許可申請
原則として、学校から一括して東京出入国在留管理局に申請取次を行ないます。ただし、出席率が基準に満たない学生 や、受付期間内に必要書類の提出ができない学生は、自分で東京出入国在留管理局に行って申請を行ってください。
申請に必要な書類については、事務局までお問い合わせください。
日本での進学が決定した学生の在留期間更新許可申請
在留期間の満了する3ヶ月前から申請することができます。
進学先の指導の下、必要書類をすべて揃えて下記東京出入国在留管理局他、住居地を管轄する地方出入国管理局署にて、各自申請手続きを行ってください。
また、アルバイトをする予定がある場合は「資格外活動許可申請」も同時に行ってください。
詳細につきましては下記法務省HPを確認してください。

「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
「資格外活動許可申請」  https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

<参考>
 東京出入国在留管理局(品川)
 住所:〒108-8255 港区港南5-5-30
 電話:0570-03-4259+410 (留学審査部門)
 ◀受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)
  9:00〜12:00 / 13:00〜16:00
 ◀申請窓口:2階Bカウンター
資格外活動許可申請
アルバイトをする留学生は必ず申請してください。在留資格「留学」で初めて日本に入国する場合には、到着空港での入国審査時に、資格外活動許可を申請することもできます。入国時、申請していない場合、自分で東京出入国在留管理局に行って申請を行ってください。
留学ビザの場合、アルバイトができる時間は、1週間に28時間以内です。複数のアルバイトを行う場合は、すべてのアルバイトを合計して28時間以内です。ひとつのアルバイトで週28時間以内ではありませんので注意して下さい。(夏休み等の長期休業中は、1日8時間のアルバイトが認められています。ただし、労働基準法の規定により1週間に40時間以内である必要があります)
※アルバイトが決定したら、(アルバイト先が変わった場合も)アルバイト届の用紙を事務局で受取り、記入の上、
 事務局に提出してください。また、アルバイトを辞めた場合も、事務局に申し出てください。
必要書類(個人申請の場合)
(1)資格外活動許可申請
(2)旅券(パスポート)
(3)在留カード
(4)学生証
申請用紙ダウンロード
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
                                                                                                                                          申請費用:無料
みなし再入国許可について
日本を出国後、1年以内に戻って学生生活を続ける場合は、原則として再入国許可申請は必要ありません。
出国する際に空港で、再入国記録カードに再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックして、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えて、併せて在留カードを提示してください。
※一時帰国(出国)の際に「再入国出国記録」を提出しない場合、現在所有の在留資格が取り消されますので、
 注意してください。
再入国記録カード
                                                                                           
在留カード再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合に行う申請です。これらの事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知ったとき(本邦から出国している間にその事実を知った場合は、その最初に入国した日)から14日以内に、自分で東京出入国在留管理局に行って在留カードの再交付申請をしなければなりません。
必要書類
(1)在留カード再交付申請書
(2)旅券(パスポート)
(3)写真1枚(4cm×3cm)3か月以内
(4)遺失届出証明書または、盗難届出証明書
申請用紙ダウンロード
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
                                                                                                                                          申請費用:無料
在留カードの漢字氏名表記申請
在留カードの氏名は、ローマ字の氏名表記を原則としていますが、台湾の方や韓国の方など、氏名に漢字を使用する中長期在留者の方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。希望する場合、自分で東京出入国在留管理局に行って申請を行ってください。
必要書類
(1)在留カード再交付申請書
(2)旅券(パスポート)
(3)写真1枚(4cm×3cm)3か月以内
申請用紙ダウンロード
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00019.html
                                                                                                                                          申請費用:無料
活動機関に関する届出
卒業・退学(留学生の身分を失った時)、大学等へ進学・他の日本語学校へ転学した時は、14日以内に入国管理局へ届け出が必要となります。届け出は、出入国在留管理庁へ 直接提出するか、郵送または、インターネットでも可能です。届け出をしないと、罰則の対象となりますので注意してください。
インターネットによる届出
入国管理局電子届出
※日本語、中国語、英語、韓国語対応
郵送による届出
(1)卒業・退学等になった時
(2)大学等へ進学・他の日本語学校へ転学した時
申請用紙ダウンロード
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
送付先:〒108‐8255
            東京都港区港南5-5-30
            東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※届出書と一緒に、在留カードのコピーを同封
※封筒の表に「届出書在中」と赤ペンで書いてください。
窓口に持参による届出
最寄りの地方出入国在留管理庁へ又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。
東京出入国在留管理局
◆窓口受付時間:9時〜16時 (土、日曜日、休日を除く)
 電 話:03-5796-7253(留学審査部門)
 所在地:108-8255東京都港区港南5-5-30【地図】
 ※JR品川駅の港南口を出て左手にあるバス停から乗ることができます。

◆手順
1.窓口の案内・フロア案内
2.番号札機で番号札を受取り、番号が呼ばれるまで待ちます。呼ばれたその窓口で手続きを行って下さい。

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〒169-0075

東京都新宿区高田馬場 4-23-23
TEL 03-3371-6121
FAX 03-3371-6125

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